2023年12月21日、国務院第769号令により中華人民共和国専利法実施細則(以下、改正実施細則と略称)の改正に関する国務院の決定が公表された。該決定により、2021年6月1日から施行された中華人民共和国専利法(以下、改正専利法)に対応する改正実施細則は、長期間に渡る改正作業が終え、2024年1月20日より正式に施行することになった。
重要な改正点が多数に含まれている今回の改正は専利業務にとって重要な意義を持つものである。本記事では、速報として、専利の出願、専利の審査、専利の保護、専利の運用、国際ルールとの調和という五つの部分に分けて、改正実施細則の主な改正点を解説する。
一.専利の出願
1.電子形式による文書の送達に関する規定の明確
改正実施細則第4条に、電子形式による文書の提出と送達について規定されている。実務では、電子形式による文書の送達は郵送による送達と同様、文書の発行日に15日を加えた日が推定送達日とされているが、改正後、該15日間の加算はなくなり、国家知識産権局が電子形式で送付した文書は当事者が認める電子システムに入った日を送達日とすることになる。つまり、送達日は、文書の発行日と同じ日になる可能性が高い。
2.部分意匠出願の書類の要件の明確
部分意匠制度は、専利法改正時に導入された新たな規定に該当する。改正実施細則第30条及び第31条において、部分意匠出願の提出書類について、部分意匠は従来通り製品の全体図を提出し、保護しようとする部分を点線と実線の組み合わせやその他の方式で表示するなど規定されている。
3.新規性喪失例外条項の緩和
改正実施細則第33条では、新規性喪失例外の条項について「学術会議または技術会議」の範囲が「国務院の関係主管部門に認められた国際組織による学術会議または技術会議」に拡大され、国際組織、例えば通信分野のIEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers )等が開催する会議が該新規性喪失例外の適用範囲に含まれる可能性が高い。
また、改正により、国際展示会または学術会議で既に公開された事実を証明する書類の提出に対する要件が緩和され、関連する国際展示会または学術会議の主催者が発行した書類を提出する必要性がなくなり、発明創造が国際展示会または学術会議に展示または公表されたことを証明する書類を提出すればよいと規定されている。例えば、展示会のチラシや、会議のパンフレット、冊子などの提出で証明することが可能になると想定される。
4.優先権制度の充実
改正実施細則第36条により、特許・実用新案出願について、優先権期間徒過後の権利回復制度と出願後の優先権に対する訂正制度が導入された。改正前は、優先権期間徒過後に提出した後の出願は優先権を主張することができないのに対して、改正後は、優先権期間の満了日から2ヶ月を経過していない場合、即ち、優先日から14ヶ月を経過していなければ、優先権の回復を請求することができる。
なお、改正実施細則第128条において、PCT出願の優先権回復について、PCT受理官庁が優先権を回復した場合、PCT出願が中国の国内段階に移行するとき、国家知識産権局がその回復手続を認める。仮に国際段階において優先権回復の請求がされていない場合、又は受理官庁が優先権回復の請求を認めていない場合、出願人はPCT出願が中国国内段階に移行してから2ヶ月以内に優先権回復を請求することができる。
また、特許・実用新案出願の優先権の訂正について、出願人が出願時に優先権の漏れや誤記がある場合に、優先日から16ヶ月以内又は出願日から4ヶ月以内(いずれか遅い方)であれば、優先権の主張の追加又は訂正を請求することができる。
5.海外企業による専利事務の緩和
中国に住所または営業所を有しない外国企業が、中国において専利出願およびその他の専利事務を処理する場合、専利代理機構に委任しなければならないという改正前規定から、改正実施細則第18条により専利代理機構に委任しなくても、一部の事務、例えば優先権を主張する際の先願書類の副本の提出手続きや、費用の納付手続きなどを自ら処理できるように改正された。
二.専利の審査
1.非正常出願の規制
改正専利法第20条に規定されている誠実信義の原則に合わせ、改正実施細則第11条は専利出願が誠実信義の原則に従うべきであり、専利出願を提出する場合は実際の発明創造活動を基礎としなければならず、虚偽のことを行ってはならないと明確にした。該改正実施細則第11条は方式審査、実体審査における拒絶理由だけでなく、無効審判の無効理由にもなる。専利分野では、問題になっている不正常出願が後を絶たない。専利出願人が専利出願を偽造したり、寄せ集めたりする主な目的は、専利出願助成金やハイテク企業に対する税制優遇措置などの政府の政策の抜け穴を利用し、助成金や補助金を詐取するためである。2017年から「出願行為を規範するための若干の規定」など非正常出願の行為に対する規制があるものの、立法上の空白があるため、改正実施細則第100条により、専利法執行担当部門に、非正常出願の出願人に警告を発し、罰金を科す権限を与えることで、該空白を埋めることができる。
2.実用新案と意匠の明らかな進歩性の審査の導入
改正実施細則第50条によれば、実用新案の審査範囲は、新規性及び実用性に限定されなくなり、専利法第22条、即ち、新規性、進歩性及び実用性に拡大されると共に、意匠の審査は、従来意匠又は従来意匠の特徴の組み合わせに比較して、明らかな違いを有するものでなければならないという要件が追加された。改正により、実務上実用新案に対して既に行われている、明らかに進歩性がない(意匠に対しては明らかに創作非容易性)という理由で拒絶することが合法的になる。今後、実用新案や意匠の登録率が更に低くなることが予想される。
3.秘密保持審査制度の調整
改正実施細則第9条により、中国で完成された発明創造が外国で出願されるための秘密保持審査請求については、審査通知書の発行期限と審査決定の発行期限がそれぞれ4ヶ月と6ヶ月から2ヶ月と4ヶ月に短縮され、複雑なケースでは2ヶ月の延長が可能であると改正された。また、国家知識産権局が黙示の許可により秘密保持審査を行うことができなくなり、国家知識産権局が出願人の秘密保持審査請求に対し、許可または許可しないという明確な決定を下す必要があると規定されている。
4.遅延審査制度の導入
2023年、国家知識産権局は発明専利出願の遅延審査に関するガイドラインを公布したことにより、発明専利出願の遅延審査制度が導入された。改正実施細則第56条第2項は、立法面から該制度を確認したものであり、出願人が発明・実用新案・意匠三種類の専利出願の遅延審査を請求できることを初めて明確にした。該遅延審査制度により、出願人は、最新の技術や市場競争の変化に応じて請求の範囲に対して適切に補正したり、製品の市場状況に応じて出願を係属させるか否かを決定したりすることが可能となる。
5.復審請求期間徒過への救済
権利回復請求の期間については、権利喪失の通知書を受領した日から2ヶ月以内であると規定されている。しかし、復審請求の期間が徒過しても権利喪失の通知書が発行されないのが現実である。実務上に、復審請求期間が満了した日から2ヶ月以内に限り、権利回復を請求すれば、権利喪失の救済ができるようにされている。従って、今回の改正実施細則第6条は、該実務に合わせ、復審請求期間が徒過した場合、復審請求期間が満了した日から2ヶ月以内に限り、権利回復を請求することができると改正された。
6.復審における前置審査規定の調整及び審査範囲の拡大
改正実施細則に、復審請求を元の審査部門に審査させなければならないという前置審査に関する規定が削除されたことにより、今後は復審手続きの前置審査は拒絶査定を出した審査官、その審査官の所属部門以外で行うことが可能になっている。
また、復審の審査範囲について、復審請求の内容だけでなく、専利出願にその他の専利法及び改正実施細則の規定に違反する状況の有無も審査の範囲に含まれる。言い換えれば、審査範囲は拒絶査定に指摘された拒絶理由に限らず、改正専利法及び改正実施細則の規定に違反するあらゆる事項も含まれる。出願人に不利な復審決定は、原拒絶査定の内容に基づく拒絶を維持することができる上に、職権で導入された理由又は拒絶決定にないその他の理由に基づく拒絶を維持することもできる。
三.専利権の保護
1.専利権存続期間の延長制度の導入
改正専利法第42条に専利権の存続期間について、発明専利の審査過程における不合理な遅延に対する存続期間の延長と、医薬品の承認期間に対する存続期間の延長が規定されている。実施細則の改正により、これら2種類の期間の延長の運用について具体的な規定が追加された。
改正実施細則第77条~第79条により、審査過程における不合理な遅延に対する存続期間の延長については、延長日数は、出願日から4年を経過し、且つ実体審査請求日から3年経過した日から専利権登録の公告日までの日数から、合理的な遅延の日数と出願人による不合理な遅延の日数を差し引いた日数である。
合理的な遅延には、1)復審手続において補正したことにより登録になった場合における復審手続きによって生じた遅延、2)権利帰属の紛争や財産保全による手続きの中止によって生じた遅延が挙げられる。
出願人による不合理な遅延には、1)指定期間内に拒絶理由通知書に応答しなかった場合、2)遅延審査請求を行った場合等が挙げられる。
また、医薬品の承認期間に対する存続期間の延長については、関連規定が整備されている。
改正実施細則第80条により新薬関連発明専利とは、新薬製品専利、製造方法専利及び医薬用途専利を指すと規定されている。
改正実施細則第81条により、延長の要件として以下の三つある。①該新薬に同時に複数の専利権が存在する場合、専利権者は、いずれか一つの専利権に対してのみ専利権の存続期間の延長を請求することができる;②一つの専利が同時に複数の新薬に関連している場合、一つの新薬に対してのみ該専利の専利権の存続期間の延長を請求することができる;③当該専利が有効期間内であり、かつ、当該新薬に係る発明について専利の存続期間の延長を受けたことがないこと、である。
改正実施細則第82条により、延長期間の計算方法について、延長期間は、専利出願日から新薬が中国において承認された日までの日数から5年を差し引いたものであり、且つ、新薬が承認された後の有効な存続期間の合計が14年を超えない範囲で、専利法第42条第3項に規定された最大期間、即ち、5年を超えてはならない。
2.専利紛争処理、調停制度の整備
改正専利法第70条第1項における「国家知識産権局は専利権者または利害関係人の請求により、全国に重大影響を及ぼす専利権侵害紛争を処理することができる」という規定に応じて、改正実施細則第96条に「全国に重大影響を及ぼす」範疇を以下の通りに明確にした。特に(四)号から、国家知識産権局に裁量権を与えることが分かる。
(一)重大な公共の利益に関わる状況
(二)産業の発展に重大な影響を及ぼす状況
(三)省、自治区、直轄市に跨る重大な案件
(四)国務院専利行政部門が重大な影響を与える可能性があると認定した状況
四.専利の運用
1.専利権評価報告書の関連規定の最適化
改正実施細則第62条は、専利権評価報告書の請求対象を専利権者及び利害関係者から、専利権者、利害関係者と被疑侵害者まで拡大し、請求できる時期も公告後だけでなく、登録時にもできるよう改正された。
2.開放許諾制度の完備
改正専利法に開放許諾制度が新たに導入されたことに合わせ、改正実施細則第85条~第88条において開放許諾制度の具体的な運用が規定されている。専利権者に開放許諾声明を行う際に、専利番号、専利権者の氏名または名称、実施許諾料の基準および支払い方式、実施許諾期間などを明記することが要求される。開放許諾によって専利実施許諾に合意した場合、実施許諾に合意したことを証明できる書面を国務院専利行政部門に届出しなければならない。専利権者が専利の年金の軽減を受けるために開放許諾制度を濫用し、虚偽の資料を提供したり、事実を隠したりすることに対して専利法執行担当部門から警告を受けるか、最高10万元の罰金が科される可能性がある。
3.職務発明の奨励報酬制度の充実
改正実施細則第92~第94条には職務発明の奨励金の金額、奨励の方式、実施による報酬の確定方法が規定されている。奨励金の最低金額について、発明特許に対して最低3000元から4000元へ、実用新案・意匠に対して最低1000元から1500元へ引き上げられ、実施による報酬について、当事者間の約定がない場合、「中華人民共和国科学技術成果活用促進法」の規定に従い、発明者等に合理的に報酬を与えるように規定されている。
五.国際ルールとの調和
1.PCT出願の仮保護
改正専利法第13条は、発明特許出願の仮保護制度を規定し、公開から登録まで出願人の利益を適切に保護する。改正前の実施細則によれば、国際段階において中国語で公布されたPCT出願について、改正専利法第13条に規定する「公布」とは、PCTの国際公布を指す。この場合でも国際公布日が仮保護期間の起算日とされる場合、出願人に損失が生じるため、改正実施細則第132条により、「公布日」が「国際公布日」から「国際公布日又は国務院専利行政部門が公布した日」に拡張された。
2.意匠に関するハーグ協定
中国が2022年5月5日に「工業製品の外観の国際登録に関するハーグ協定」を正式に加入したことに合わせ、ハーグ協定のルートを通じて意匠を出願するための、国際出願の要件、手続き、審査、出願日の確定、優先権の提出などの特別規定が追加された。改正により、制度面で意匠に対する多様なニーズが満たされることになり、また、中国が国際的な義務をよりよく果たすことになる。
上述の通り、改正実施細則の主な改正点について説明したが、今回の改正は改正専利法に応じたものであり、更なる詳細な運用が改正審査基準に規定されている。今後如何に実務に影響を与えるかについては、更に注目していく必要があると思われる。