中国の復審・無効審判事例トップ10(2023年度)のお知らせ
2024年4月26日、中国国家知識産権局は、知識産権宣伝ウィーク中(2024年4月20日~2024年4月26日)に、2023年度の復審・無効審判事例のトップ10として、特許無効事例7件、実用新案無効審判事例1件、意匠無効審判事例1件、および特許の復審事例1件を公表した。これらの事例は、リチウムイオン電池、遺伝子工学等先端技術分野に関わり、標準必須特許、抵触判断、優先権認定、人工知能の発明者登録可否など典型的法律問題について解釈した。
復審・無効審判事例のトップ10(2023年度)の概要は以下の通りである。
1. 名称:制御信号送信方法及び装置
種類:特許権無効審判事例
専利番号:ZL201110269715.3
審決番号:審決第562606号
専利権者:華為技術有限公司
請求人:小米通訊技術有限公司
結論:特許権の有効性が維持された。
意義:本事例は、通信分野における標準必須特許に関わるものであり、進歩性の審査において請求項における関連技術特徴に対する全体的な判断や、従来技術との組み合わせの技術示唆に対する判断に典型的な意義を有する。
2.名称:安全なリチウムイオン電池セル及び安全なリチウムイオン電池パック
種類:特許権無効審判事例
専利番号:ZL200610072849.5
審決番号:審決第563221号
専利権者:北京億馬先鋒汽車科技有限公司
請求人:深圳市比克電池有限公司
結論:特許権が無効にされた。
意義:本事例は、パラメータの技術特徴を有するリチウム電池分野における特許明細書が十分に開示されているか否かを正確に把握する上で例示的な効果を有する。
3.名称:ポリウレタン研磨パッド
種類:特許権無効審判事例
専利番号:ZL201410448504.X
審決番号:審決第564483号
専利権者:ローム・アンド・ハース電子材料株式会社、ダウグローバル テクノロジーズ LLC
請求人:王維秀氏
結論:特許権の有効性が維持された。
意義:本事例は化学配合成分と物理的性能のパラメータによって限定される機械製品の請求項について、審決は、従来技術に対する実際の貢献を正確に判断するために、如何に明細書に開示された内容に基づいて特許保護の範囲を客観的に認定するかの方法を解釈した。
4.名称:有効成分の放出を制御できる分割可能なガレノス製剤形態
種類:特許権無効審判事例
専利番号:ZL200810213769.6
審決番号:審決第59745号
専利権者:セルヴィエ製薬会社
請求人:劉奇
結論:特許権が全部無効にされた。
意義:本事例は、立証責任、証拠の形式要件、実体要件から多角的に証拠規則を説明し、従来技術における否定的な記述が技術的障害を構成するか否かを判断するための判断基準を示した。
5.名称:配列操作のための系、方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング
種類:特許権無効審判事例
専利番号:ZL201380070567.X
審決番号:審決第563732号
専利権者:ブロード研究所有限公司ほか
請求人:株式会社ToolGen
結論:特許権が部分無効にされた。
意義:本事例では、PCT出願の一部の出願人が変更された場合、後願が優先権を享受できるか否かの審理の基準について議論された。
6.名称:ポリ(アリールエーテル)共重合体
種類:特許権無効審判事例
専利番号:ZL200680046261.0
審決番号:審決第560904号
専利権者:ハイテックスペシャルエンジニアリングプラスチックグローバルテクニカル有限公司
請求人:河北健馨生物科技有限公司
結論:特許権の有効性が維持された。
意義:本事例では、化学分野のパラメータの技術特徴が従来技術に開示されているか否かを判断する典型的な事例であり、無効審判において、権利化プロセスにおける特許権者の意見を如何に考慮するかが解説された。
7.名称:複合加飾パネル
種類:実用新案権無効審判事例
専利番号:ZL201920768950.7
審決番号:審決第563521号
専利権者:譚校鋒氏
請求人:梁成金氏
結論:実用新案件が無効にされた。
意義:本事例では、新たな証拠を総合的に分析し、「有効な判決により認定された事実を覆すに足りる場合の反する証拠」の適用を解釈した。
8.名称:高速ダウンリングパケットアクセスのための追加の変調情報シグナリング
種類:特許権無効審判事例
専利番号:ZL200780048958.6
審決番号:審決第56283号
専利権者:ノキアテクノロジー有限公司
請求人:OPPO広東移動通信有限公司
結論:特許権が無効にされた。
意義:本事例は、優先権の認定において「同一の主題」の判断をめぐるものであり、審決に優先権基礎となる先願における技術内容の記載要件について解釈された。
9.名称:スポーツシューズ
種類:意匠権無効審判事例
専利番号:ZL201930327108.5
審決番号:審決第563861号
専利権者:喬丹体育股份有限公司
請求人:プーマ欧州有限責任会社
結論:意匠権の有効性が維持された。
意義:本事例では、合議体は意匠権と先行商標権との抵触の判断要素と判断方法を示し、先行商標権者の正当な権益を保護しつつ、拡張解釈によって意匠の正当な権利を損なうことはできないことを強調した。
10.名称:食品容器及び器具並びに注意喚起及び増進のための方法
種類:特許出願復審事例
出願番号:CN201980006158.0
審決番号:審決第1373038号
出願人:DABUS, Stephen L. Taylor
結論:拒絶査定が維持された。
意義:本事例では、民法の基本原則に基づき、発明者制度の立法目的を解釈し、「人工知能が発明者として登録できるか否か」という問題について、人工知能が民法に規定されている民事主体に該当しておらず、民事権利の行使と義務の履行ができないため、行政プロセスにおいて発明者として認定できないという中国初の審決が下された。
2010年以来、中国国家知識産権局は、審理された復審・無効審判事例の中から、年度の事例トップ10件を選定・公表してきた。典型的事例を通して、審査基準を解釈し、知的財産権の保護の強化に積極的な役割を果たし、良好なイノベーションとビジネス環境の構築に貢献してきた。
2023年度中国法院知的財産権司法保護の全体状況の概要及び 中国法院知的財産権事件トップ10
2024年度の中国知的財産権宣伝ウィークは「質の高い発展を促進するための知的財産権の転化と運用」がテーマとされ、4月20日から4月26日までの間に国家知識産権局、中央委員会宣伝部、国家市場監督管理総局の主導で18の部門の共同で開催された。
知的財産権宣伝ウィーク中に中国最高人民法院は、2023年度の知的財産権司法保護の全体状況及び2023年度の全国法院知的財産権事件トップ10、知的財産権典型的事件50件を、中国最高人民検察院は「知的財産権検察白書(2021-2023)」と知的財産権検察保護典型的事件を、中国農業農村部は、2023年度の植物新品種保護の典型的事件トップ10を、中国税関総署は、2023年度の中国税関知的財産保護状況と典型的事件を、中国国家市場監督管理総局は、2023年度の知的財産権法執行の典型的事件を、中国国家知識産権局は、2023年度の知的財産権行政保護、専利復審無効審判、商標異議申立の典型的事件をそれぞれ発表した。
本文では、2023年度の中国法院知的財産権司法保護の全体状況と2023年度の知的財産権事件トップ10の概要をご紹介する。
一.2023年度の中国法院知的財産権司法保護の全体状況の概要
2023年、人民法院は「公正と効率」をテーマに重点を置き、法に基づいて司法機能を発揮し、知的財産権を確実に保護し、年間を通じて544,126件の知的財産関連事件を受理し、そのうち、544,112件を終結した。革新と創造を促進し、公正な競争を維持し、知的財産権の転化を効果的に促進し、中国式近代化を強力に支持してきた。2023年全国法院知的財産権事件の主なデータは図1~3の通りである。
二.2023年度中国法院知的財産権事件トップ10
専利関連事件が1件、商標関連事件が2件、著作権関連事件が2件、植物新品種関連事件が1件、不正競争関連事件が6件(重複関連)を含めた2023年度中国法院知的財産権事件トップ10の概要は以下の通りである。
1.「SIEMENS」等商標権侵害及び不正競争事件
判決番号:最高人民法院(2022)最高法民終312号
意義:
本事件の第二審では、証拠妨害規則(注:「最高人民法院による民事訴訟の証拠に関する若干の規定」第95条により、一方当事者が証拠を管理しているにもかかわらず正当な理由なくその提出を拒否し、かつ要証事実について立証責任を負う当事者が、当該証拠の内容が証拠管理者に不利であると主張した場合、人民法院は当該主張が成立すると認定することができる)が厳格に適用された。賠償金額の計算に関して、最高人民法院は、既存証拠により侵害利益が法定賠償額である500万元を明らかに超えており、侵害者が侵害行為に関連する財務資料を故意に提出しない場合、侵害者の該行為は、人民法院の事実認定を妨害する証拠妨害行為と認定し、1億元の賠償額の一審判決を維持した。
2.「LAFITE」等商標権侵害及び不正競争事件
判決番号:最高人民法院(2022)最高法民終313号
意義:
本事件の第二審では、最高人民法院は、侵害者が高い知名度のある商標「LAFITE」、「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD」を悪意により侵害し、侵害情状が深刻であり、懲罰的損害賠償制度の要件(注:主観的要件として「故意による侵害」であり、客観的要件として、「侵害情状が深刻である」である)が満たされたと認定し、懲罰的損害賠償制度が適用された。侵害者に対して、経済損失と合理的支出を含め7917万元の賠償額が判示された。
3.「顔認証」専利権無効審判審決取消訴訟
判決番号:最高人民法院(2021)最高法知行終556号
意義:
最高人民法院は、専利権無効審判手続きにおいて、請求項に対する訂正が、原則として無効理由に対応する訂正に限り許され、無効理由として指摘された不備を克服するという名目で請求の範囲を変更した場合には、認められなくてもよいという意見を改めて表明した。また、専利権権利付与の行政手続きにおいて、請求項の訂正可能な範囲、訂正の方式、訂正目的に関する要件の審査基準を明確にした。
4.「丹玉405号」トウモロコシ植物新品種権侵害事件
判決番号:最高人民法院(2022)最高法知民終2907号
意義:
最高人民法院は、懲罰的損害賠償額を計算するための基数(注:最高人民法院による、知的財産権侵害の民事事件の審理における懲罰賠償の適用に関する解釈第5条第1項に人民法院は懲罰的賠償額を確定するにあたって、それぞれ関連法律に基づき、原告の実際の損害額、被告の違法所得額または権利侵害により獲得した利益を算定基数としなければならないと規定されている。)が事件の証拠に基づいて裁量権により決められること、また、正確な計算が困難であるという理由に、法定賠償額を適用する主張が支持されないことを明確にした。
5.ナビゲーション電子地図著作権侵害及び不正競争事件
判決番号:北京市高級人民法院(2021)京民終421号
意義:
北京高級人民法院は、ナビゲーション電子地図の図形作品の構成要件に対して深く分析し、大量の地図データの実質的類似性を対比検討することにより、デジタル経済を確保する上で知的財産権司法審判の重要な役割を示した。なお、本事件では、著作権法により権利者の合法的な利益が保護されたため、不正競争防止法による二重保護が適用されないことも明確にした。
6.「データ」不正競争事件
判決番号:広東省高級人民法院(2022)粤民終4541号
意義:
本事件は、取引や転売の目的でデータを違法に取得し不正競争を構成する典型的な事件である。広東省高級人民法院は、侵害行為の継続時間、データ規模、侵害情状などを総合的に判断し、経済損失額として2千万元及び権利侵害を制止するために原告が支払った合理的な支出として約27万元を認めた一審判決を維持した。更に、データの「強力な保護」と「秩序ある流通」との間のバランスに基づいて、データ保護の境界線を明確にした。
7.医療機器ソフトウェアの著作権侵害刑事事件
判決番号:上海市第三中級人民法院(2023)滬03刑初23号
意義:
本事件は、刑法改正案(十一)の施行後、技術保護措置を意図的に避けて著作権を侵害する行為が法律に従って処罰された典型的な刑事事件である(注:刑法改正案(十一)により、著作権者及び著作隣接権者の許可を取得せずに、権利者がその作品、録音録画製品などに講じた技術保護措置を意図的に避ける行為又は破壊する行為も著作権侵害罪を構成することとされた)。上海市第三中級人民法院は、技術保護措置の回避または破壊に対する刑事責任を追及するための基準を明確にし、医療機器ソフトウェアの著作権者の合法的権益を充分に保障した。
8.「レンチナン」技術秘密侵害事件
判決番号:江蘇省南京市中級人民法院(2019)蘇01民初3444号
意義:
本事件は、椎茸原料の選択、加工、処理など伝統的な漢方薬の製造プロセスにおける技術秘密の保護に関わる事件である。関連技術は非公知性、価値性、秘密性を有するため、技術秘密として認定され、契約書の秘密保持条項を違反し、第三者に技術秘密を披露した行為は侵害行為を構成すると認定された。
本事件の判決は、伝統的漢方薬の技術秘密の認定や、技術秘密の違法利用に対する賠償額などの問題について検討し、漢方薬技術の応用と発展に寄与した。
9.「小愛同学」ウェイクワード不正競争事件
判決番号:浙江省温州市中级人民法院(2023)浙03民初423号
意義:
本事件は、人工知能ウェイクワードの権益保護に関する典型的事件である。本事件の判決は、使用により一定の影響力を持つウェイクワードが不正競争防止法によって保護される正当な権益に該当することを明確にし、悪意で他人のウェイクワードを先取りに登録し権利を濫用する行為を効果的に規制し、イノベーション型企業のブランドを充分に保護した。
10.「青少年モード」不正競争事件
判決番号:天津自由貿易試験区人民法院(2022)津0319民初23977号
意義:
本事件は青少年モード無効化不正競争の典型的事件である。本事件の判決は未成年者の権益を保護する上で「青少年モード」の積極的な役割を肯定し、不正競争防止法の適用により、「青少年モード」の無効化行為に対して否定的な評価を行い、ネットワークサービスプロバイダーに未成年者を保護する義務と責任を意識的に果たすよう導いた。
改正中国専利法実施細則の要点解説
2023年12月21日、国務院第769号令により中華人民共和国専利法実施細則(以下、改正実施細則と略称)の改正に関する国務院の決定が公表された。該決定により、2021年6月1日から施行された中華人民共和国専利法(以下、改正専利法)に対応する改正実施細則は、長期間に渡る改正作業が終え、2024年1月20日より正式に施行することになった。
重要な改正点が多数に含まれている今回の改正は専利業務にとって重要な意義を持つものである。本記事では、速報として、専利の出願、専利の審査、専利の保護、専利の運用、国際ルールとの調和という五つの部分に分けて、改正実施細則の主な改正点を解説する。
一.専利の出願
1.電子形式による文書の送達に関する規定の明確
改正実施細則第4条に、電子形式による文書の提出と送達について規定されている。実務では、電子形式による文書の送達は郵送による送達と同様、文書の発行日に15日を加えた日が推定送達日とされているが、改正後、該15日間の加算はなくなり、国家知識産権局が電子形式で送付した文書は当事者が認める電子システムに入った日を送達日とすることになる。つまり、送達日は、文書の発行日と同じ日になる可能性が高い。
2.部分意匠出願の書類の要件の明確
部分意匠制度は、専利法改正時に導入された新たな規定に該当する。改正実施細則第30条及び第31条において、部分意匠出願の提出書類について、部分意匠は従来通り製品の全体図を提出し、保護しようとする部分を点線と実線の組み合わせやその他の方式で表示するなど規定されている。
3.新規性喪失例外条項の緩和
改正実施細則第33条では、新規性喪失例外の条項について「学術会議または技術会議」の範囲が「国務院の関係主管部門に認められた国際組織による学術会議または技術会議」に拡大され、国際組織、例えば通信分野のIEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers )等が開催する会議が該新規性喪失例外の適用範囲に含まれる可能性が高い。
また、改正により、国際展示会または学術会議で既に公開された事実を証明する書類の提出に対する要件が緩和され、関連する国際展示会または学術会議の主催者が発行した書類を提出する必要性がなくなり、発明創造が国際展示会または学術会議に展示または公表されたことを証明する書類を提出すればよいと規定されている。例えば、展示会のチラシや、会議のパンフレット、冊子などの提出で証明することが可能になると想定される。
4.優先権制度の充実
改正実施細則第36条により、特許・実用新案出願について、優先権期間徒過後の権利回復制度と出願後の優先権に対する訂正制度が導入された。改正前は、優先権期間徒過後に提出した後の出願は優先権を主張することができないのに対して、改正後は、優先権期間の満了日から2ヶ月を経過していない場合、即ち、優先日から14ヶ月を経過していなければ、優先権の回復を請求することができる。
なお、改正実施細則第128条において、PCT出願の優先権回復について、PCT受理官庁が優先権を回復した場合、PCT出願が中国の国内段階に移行するとき、国家知識産権局がその回復手続を認める。仮に国際段階において優先権回復の請求がされていない場合、又は受理官庁が優先権回復の請求を認めていない場合、出願人はPCT出願が中国国内段階に移行してから2ヶ月以内に優先権回復を請求することができる。
また、特許・実用新案出願の優先権の訂正について、出願人が出願時に優先権の漏れや誤記がある場合に、優先日から16ヶ月以内又は出願日から4ヶ月以内(いずれか遅い方)であれば、優先権の主張の追加又は訂正を請求することができる。
5.海外企業による専利事務の緩和
中国に住所または営業所を有しない外国企業が、中国において専利出願およびその他の専利事務を処理する場合、専利代理機構に委任しなければならないという改正前規定から、改正実施細則第18条により専利代理機構に委任しなくても、一部の事務、例えば優先権を主張する際の先願書類の副本の提出手続きや、費用の納付手続きなどを自ら処理できるように改正された。
二.専利の審査
1.非正常出願の規制
改正専利法第20条に規定されている誠実信義の原則に合わせ、改正実施細則第11条は専利出願が誠実信義の原則に従うべきであり、専利出願を提出する場合は実際の発明創造活動を基礎としなければならず、虚偽のことを行ってはならないと明確にした。該改正実施細則第11条は方式審査、実体審査における拒絶理由だけでなく、無効審判の無効理由にもなる。専利分野では、問題になっている不正常出願が後を絶たない。専利出願人が専利出願を偽造したり、寄せ集めたりする主な目的は、専利出願助成金やハイテク企業に対する税制優遇措置などの政府の政策の抜け穴を利用し、助成金や補助金を詐取するためである。2017年から「出願行為を規範するための若干の規定」など非正常出願の行為に対する規制があるものの、立法上の空白があるため、改正実施細則第100条により、専利法執行担当部門に、非正常出願の出願人に警告を発し、罰金を科す権限を与えることで、該空白を埋めることができる。
2.実用新案と意匠の明らかな進歩性の審査の導入
改正実施細則第50条によれば、実用新案の審査範囲は、新規性及び実用性に限定されなくなり、専利法第22条、即ち、新規性、進歩性及び実用性に拡大されると共に、意匠の審査は、従来意匠又は従来意匠の特徴の組み合わせに比較して、明らかな違いを有するものでなければならないという要件が追加された。改正により、実務上実用新案に対して既に行われている、明らかに進歩性がない(意匠に対しては明らかに創作非容易性)という理由で拒絶することが合法的になる。今後、実用新案や意匠の登録率が更に低くなることが予想される。
3.秘密保持審査制度の調整
改正実施細則第9条により、中国で完成された発明創造が外国で出願されるための秘密保持審査請求については、審査通知書の発行期限と審査決定の発行期限がそれぞれ4ヶ月と6ヶ月から2ヶ月と4ヶ月に短縮され、複雑なケースでは2ヶ月の延長が可能であると改正された。また、国家知識産権局が黙示の許可により秘密保持審査を行うことができなくなり、国家知識産権局が出願人の秘密保持審査請求に対し、許可または許可しないという明確な決定を下す必要があると規定されている。
4.遅延審査制度の導入
2023年、国家知識産権局は発明専利出願の遅延審査に関するガイドラインを公布したことにより、発明専利出願の遅延審査制度が導入された。改正実施細則第56条第2項は、立法面から該制度を確認したものであり、出願人が発明・実用新案・意匠三種類の専利出願の遅延審査を請求できることを初めて明確にした。該遅延審査制度により、出願人は、最新の技術や市場競争の変化に応じて請求の範囲に対して適切に補正したり、製品の市場状況に応じて出願を係属させるか否かを決定したりすることが可能となる。
5.復審請求期間徒過への救済
権利回復請求の期間については、権利喪失の通知書を受領した日から2ヶ月以内であると規定されている。しかし、復審請求の期間が徒過しても権利喪失の通知書が発行されないのが現実である。実務上に、復審請求期間が満了した日から2ヶ月以内に限り、権利回復を請求すれば、権利喪失の救済ができるようにされている。従って、今回の改正実施細則第6条は、該実務に合わせ、復審請求期間が徒過した場合、復審請求期間が満了した日から2ヶ月以内に限り、権利回復を請求することができると改正された。
6.復審における前置審査規定の調整及び審査範囲の拡大
改正実施細則に、復審請求を元の審査部門に審査させなければならないという前置審査に関する規定が削除されたことにより、今後は復審手続きの前置審査は拒絶査定を出した審査官、その審査官の所属部門以外で行うことが可能になっている。
また、復審の審査範囲について、復審請求の内容だけでなく、専利出願にその他の専利法及び改正実施細則の規定に違反する状況の有無も審査の範囲に含まれる。言い換えれば、審査範囲は拒絶査定に指摘された拒絶理由に限らず、改正専利法及び改正実施細則の規定に違反するあらゆる事項も含まれる。出願人に不利な復審決定は、原拒絶査定の内容に基づく拒絶を維持することができる上に、職権で導入された理由又は拒絶決定にないその他の理由に基づく拒絶を維持することもできる。
三.専利権の保護
1.専利権存続期間の延長制度の導入
改正専利法第42条に専利権の存続期間について、発明専利の審査過程における不合理な遅延に対する存続期間の延長と、医薬品の承認期間に対する存続期間の延長が規定されている。実施細則の改正により、これら2種類の期間の延長の運用について具体的な規定が追加された。
改正実施細則第77条~第79条により、審査過程における不合理な遅延に対する存続期間の延長については、延長日数は、出願日から4年を経過し、且つ実体審査請求日から3年経過した日から専利権登録の公告日までの日数から、合理的な遅延の日数と出願人による不合理な遅延の日数を差し引いた日数である。
合理的な遅延には、1)復審手続において補正したことにより登録になった場合における復審手続きによって生じた遅延、2)権利帰属の紛争や財産保全による手続きの中止によって生じた遅延が挙げられる。
出願人による不合理な遅延には、1)指定期間内に拒絶理由通知書に応答しなかった場合、2)遅延審査請求を行った場合等が挙げられる。
また、医薬品の承認期間に対する存続期間の延長については、関連規定が整備されている。
改正実施細則第80条により新薬関連発明専利とは、新薬製品専利、製造方法専利及び医薬用途専利を指すと規定されている。
改正実施細則第81条により、延長の要件として以下の三つある。①該新薬に同時に複数の専利権が存在する場合、専利権者は、いずれか一つの専利権に対してのみ専利権の存続期間の延長を請求することができる;②一つの専利が同時に複数の新薬に関連している場合、一つの新薬に対してのみ該専利の専利権の存続期間の延長を請求することができる;③当該専利が有効期間内であり、かつ、当該新薬に係る発明について専利の存続期間の延長を受けたことがないこと、である。
改正実施細則第82条により、延長期間の計算方法について、延長期間は、専利出願日から新薬が中国において承認された日までの日数から5年を差し引いたものであり、且つ、新薬が承認された後の有効な存続期間の合計が14年を超えない範囲で、専利法第42条第3項に規定された最大期間、即ち、5年を超えてはならない。
2.専利紛争処理、調停制度の整備
改正専利法第70条第1項における「国家知識産権局は専利権者または利害関係人の請求により、全国に重大影響を及ぼす専利権侵害紛争を処理することができる」という規定に応じて、改正実施細則第96条に「全国に重大影響を及ぼす」範疇を以下の通りに明確にした。特に(四)号から、国家知識産権局に裁量権を与えることが分かる。
(一)重大な公共の利益に関わる状況
(二)産業の発展に重大な影響を及ぼす状況
(三)省、自治区、直轄市に跨る重大な案件
(四)国務院専利行政部門が重大な影響を与える可能性があると認定した状況
四.専利の運用
1.専利権評価報告書の関連規定の最適化
改正実施細則第62条は、専利権評価報告書の請求対象を専利権者及び利害関係者から、専利権者、利害関係者と被疑侵害者まで拡大し、請求できる時期も公告後だけでなく、登録時にもできるよう改正された。
2.開放許諾制度の完備
改正専利法に開放許諾制度が新たに導入されたことに合わせ、改正実施細則第85条~第88条において開放許諾制度の具体的な運用が規定されている。専利権者に開放許諾声明を行う際に、専利番号、専利権者の氏名または名称、実施許諾料の基準および支払い方式、実施許諾期間などを明記することが要求される。開放許諾によって専利実施許諾に合意した場合、実施許諾に合意したことを証明できる書面を国務院専利行政部門に届出しなければならない。専利権者が専利の年金の軽減を受けるために開放許諾制度を濫用し、虚偽の資料を提供したり、事実を隠したりすることに対して専利法執行担当部門から警告を受けるか、最高10万元の罰金が科される可能性がある。
3.職務発明の奨励報酬制度の充実
改正実施細則第92~第94条には職務発明の奨励金の金額、奨励の方式、実施による報酬の確定方法が規定されている。奨励金の最低金額について、発明特許に対して最低3000元から4000元へ、実用新案・意匠に対して最低1000元から1500元へ引き上げられ、実施による報酬について、当事者間の約定がない場合、「中華人民共和国科学技術成果活用促進法」の規定に従い、発明者等に合理的に報酬を与えるように規定されている。
五.国際ルールとの調和
1.PCT出願の仮保護
改正専利法第13条は、発明特許出願の仮保護制度を規定し、公開から登録まで出願人の利益を適切に保護する。改正前の実施細則によれば、国際段階において中国語で公布されたPCT出願について、改正専利法第13条に規定する「公布」とは、PCTの国際公布を指す。この場合でも国際公布日が仮保護期間の起算日とされる場合、出願人に損失が生じるため、改正実施細則第132条により、「公布日」が「国際公布日」から「国際公布日又は国務院専利行政部門が公布した日」に拡張された。
2.意匠に関するハーグ協定
中国が2022年5月5日に「工業製品の外観の国際登録に関するハーグ協定」を正式に加入したことに合わせ、ハーグ協定のルートを通じて意匠を出願するための、国際出願の要件、手続き、審査、出願日の確定、優先権の提出などの特別規定が追加された。改正により、制度面で意匠に対する多様なニーズが満たされることになり、また、中国が国際的な義務をよりよく果たすことになる。
上述の通り、改正実施細則の主な改正点について説明したが、今回の改正は改正専利法に応じたものであり、更なる詳細な運用が改正審査基準に規定されている。今後如何に実務に影響を与えるかについては、更に注目していく必要があると思われる。
[USPTO] 訂正証明書の電子発行の開始について (2024年1月30日より)
アメリカ合衆国特許商標庁 (USPTO) は、2024年1月30日より、訂正証明書 (Certifiate of Correction) をペーパーレスな電子形式で発行するようになります。
電子的に発行される訂正証明書は、特許自体の発行と同時に、USPTO Patent Centerを使用してオンラインで即座に閲覧可能となります。電子的な訂正証明書は、対象となる特許が既に電子的に発行されているか、紙の形式で発行されているかに関わらず発行されます。
2024年1月30日までは、訂正証明書は紙の形式で発行され続け、特許の記録上の通信先住所に郵便で送付されます。紙の訂正証明書が発行された後、その紙の訂正証明書のスキャン画像が包袋に入力され、特許データベースの特許画像に追加されます。また、訂正証明書に対応する特許番号は官報 (Official Gazette) に掲載されます。
訂正証明書に関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。
[USPTO] 2024年1月17日以降に課される非DOCX出願手数料について
米国特許商標庁 (USPTO) は今般、2024年1月17日以降に提出された非DOCX形式での明細書およびクレームに対し、400米ドルの手数料を課す運用を進める意向を発表しました。USPTOが再度この期限を延長する可能性もありますが、これ以上の延長は行われないと考えたほうがよいと思われます。
この出願手数料は全てのnon-provisionalな特許出願 (すなわち、仮出願ではない特許出願) および全ての継続的出願 (分割出願、継続出願および一部継続出願) に適用されますが、図面、PCT国内移行出願、意匠特許出願および仮出願には適用されず、これらについては引き続き追加料金なしにPDF形式で提出できることにご留意ください。
もしDOCX形式への移行要否を決定されていない場合、手数料の導入に備えるため、早めに方針を決定されることを推奨いたします。
ご質問やより詳細な情報についてのご要望がございましたら、遠慮なく当所へご連絡ください。
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