*特許庁(JPO)
日本国特許庁より新型コロナウイルス感染症による影響を受けた、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続の取り扱いについて、特許庁から以下のとおりの発表がありました。
(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで、必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。
(2)法定期間について
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付してください。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。
各手続きの詳細についてはこちらをご確認ください。
*米国特許商標庁(USPTO)
USPTOは、コロナウィルスに関する救済策の一環として3月27日から4月30日の間の特許出願に関する期限を、当初の期限から30日間延長することを発表しました。ただし、遅延の理由は、コロナウィルスの蔓延を理由とするものに限られます。
詳しくはこちらをご確認ください。
*欧州特許庁(EPO)
EPOは、新型コロナウィルスの発生による混乱からEPOのユーザーの権利を保護するための措置について発表しています。発表によりますと、2020年3月15日以降に切れる全ての期限については、2020年4月17日まで延長されることになります。
この期限については、4月17日時点における状況次第によっては延長される可能性があります。
この期限延長については、更新料を含む料金の支払いの期間にも適用されます。
その他、EPOのスタッフの多くは在宅勤務を活用して、ユーザーに対して今まで同様にサービスを提供することができるようです。
詳しくはEPOのサイトをご確認ください。
*ドイツ特許商標庁(GPMO)
ドイツ特許商標庁は、知的財産手続きに関して、新型コロナウィルスが蔓延する昨今の状況を適切に考慮することを発表しました。
ドイツ特許商標庁が設定した期限については、通知はありませんが2020年5月4日まで延長されます。ドイツ特許商標庁によって設定された期限の制限については寛大に対処されます。ドイツ特許商標庁では、法律で定めされた期限を延長することはできませんが、現在の状況において自らに過失なく期限を徒過してしまった場合には、担当部門に要求し審査を通過することにより、それまでの期限を守ったものとしてその後、手続きを進めることができます。
また、新型コロナウィルスに関してGPMOから手続きの遅延及び期限に関する通知がありました。原則としてドイツ特許商標庁は、引き続き今まで通りのサービスの提供を行います。しかしながら、ドイツ特許商標庁のスタッフは、ドイツ国内において課されている制限下にあり、多くの分野において作業に遅延が生じているようです。
*国家知識産権局(CNIPA)
CNIPAから新型コロナウィルスの蔓延に関し、専利(特許)、商標等の期限徒過、権利回復について複数回にわたり規定の通知がありました。
今回の新型コロナウィルスの蔓延に関連して、中国の専利法において規定されている期間又はCNIPAが指定した期間中に手続きを徒過してしまった場合、当事者は障害が取り除かれた日から起算して2か月以内、最大でも期間の満了日から起算して2年以内に権利の回復を請求することができます(専利法実施細則第6条第1項)。
詳しくは弊所ニュースレターをご覧下さい。