Newsletter (2021年5月) │ 知財
EPOの審査ガイドライン(Guidelines for Examination in the European Patent Office)が改訂され、2021年3月1日から適用されています。
今回の改訂は多岐にわたっておりますが、基本的にはそれまでの実務に沿った形で体系的に記載を改め、明確化したものです。改訂の具体的な内容を全て網羅して紹介することはできませんが、ご興味のあるかたはこちらをご参照ください。
なお、大きな変更点としては、明細書の記載の補正と、ビデオ会議(ViCo)による口頭審理等が挙げられます。
1)明細書の記載の補正:明細書中の記載を補正後のクレームに整合させる補正は従来も行われていましたが、この度の改訂により、どのように補正すべきかが明確化されました。たとえば”invention”を”disclosure”に、”embodiment”を “example”や”aspect”に変更するだけでは不十分であること、独立クレームの構成要件が、明細書中に”preferably”、 “may”または “optionally”といった記載により任意の構成であるかのような記載となっているのは許容されないこと、明細書中に記載されているclaim-like clauses、つまりクレームのコピー・アンド・ペーストとなっている記載は削除又は補正しなくてはならないこと等が記載されています。そのため、改訂後のガイドラインに従って明細書の記載を補正することにより、出願人の負担や、代理人費用が増大する懸念があります。なお、ガイドラインに従った補正を行わなかった場合にどのような措置がとられるのかについては記載されていませんので、現地代理人との連携が欠かせません。
2) ビデオ会議(ViCo)による口頭審理:コロナ禍を考慮した2020年11月10日付けのEPO Presidentの決定により、2021年1月4日から少なくとも2021年9月15日までは原則としてビデオ会議により行うこととされました。
ビデオ会議形式であれば、口頭審理に日本の出願人や代理人が日本にいながら参加することも可能です。異議申立及び審判における口頭審理の予定表はEPOのHPに掲載されています。
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