今年の1月1日、日本の育児介護休業法が施行されました。この改正は、制度を実質的に変更するものではありません。育児および介護休業等の規定を有している事業所は、それらの規定を改正法に適合したものに改定する作業が必要になります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
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