2019年4月1日から特許出願の審査請求料、特許料について新たな減免制度がスタートします。新たな制度は、出願日に関わらず、2019年4月1日以降に出願審査請求をした場合に適用されます。
減免制度の対象者は主に中小企業、中小ベンチャー企業、大学等です。新たな制度では、減免申請の手続が大幅に簡素化され、従来のような減免申請書を提出しなくても、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすれば、減免を受けることが可能となります。また、証明書類についても、提出が不要となると共に、減免申請先がすべて特許庁に統一されます。詳しくは特許庁サイトをご覧下さい。