平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決されました。この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正特許法第30条(実用新案については特許法を準用)および改正意匠法第4条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。
本改正により、発明、実用新案および意匠に関して、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。
この新しい規定は、平成30年6月9日の施行日以降の出願に適用されます。ただし、平成29年12月8日までに公開された発明、実用新案、意匠については、6月9日以降に出願しても、改正特許法第30条、改正意匠法第4条の規定は適用されませんので御注意ください。
出典:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm