IPニュースレター2017年2月号が発行されました。
原告Xは、ロート製薬株式会社(被告)の発明に対して、特許請求の範囲に記載されている「平均分子量」が不明確であることに基づいた明確性要件違反等を主張して特許庁に無効審判を請求しました。しかし特許庁は請求不成立(特許維持)の審決を行いました。
これを不服とした原告は知財高裁に審決取消訴訟を提起し、本件審決が取り消されました。
本件特許の対象は、特定の平均分子量を有するコンドロイチン硫酸又はその塩を含有する「眼科用清涼組成物」です。被告は2005年に特許出願し、2013年に特許権の設定登録を受けていました。
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