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令和2年4月3日付法務省報道発表資料の記載によれば、法務省は、本年4月3日以降に再入国許可により本邦を出国した外国人が、本邦への上陸申請日前14日以内において、法務省が指定する、米国、ドイツ・イタリア等の欧州諸国、中国・韓国等のアジア諸国等、世界約70の国または地域(※)への滞在歴がある等の条件に該当する場合には、特別永住者の資格を有する外国人等を除き、再入国を原則として拒否する運用を開始しました。
これにより、永住者をはじめとする以下の4つの在留資格を有する外国人(特別永住者を除く)であっても、特段の事情がない限り、上記期間中の上陸拒否対象国または対象地域からの再入国はできないこととなります。
- 永住者
- 日本人の配偶者又は子供
- 永住者の配偶者又は子供
- 定住者
なお、法務省のHPで公表されている「新型コロナウィルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値)」(令和2年4月7日時点)によれば、「『特段の事情』とは、中国湖北省又は中国浙江省において発行された中国旅券を所持する者で,上陸の申請日前の14日以内に中国湖北省又は中国浙江省に滞在歴がないことが明らかである者などである。」とされています。かかる説明からすれば、上陸申請日前14日以内において、上陸拒否対象国・地域への滞在歴がある外国人については、基本的に「特段の事情」が認められることはなく、再入国できないものと思われます。
外資企業の日本法人のご担当者様等におかれては、新型コロナウィルス感染症をめぐる対応について、法務省から更なる対応方針が発表されるまでの間、本邦在留の外国人役員・従業員の方々(特別永住者を除く)による上陸拒否対象国・地域への渡航を禁止するなどの対応が必要となります。
本件に関し、ご質問等ございましたら弊所法律部(law@se1910.com)までお問い合わせください。
※上陸拒否対象国・地域の一覧
- アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及び マカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア
- 大洋州:オーストラリア,ニュージーランド
- 北米:カナダ,米国
- 中南米:エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
- 欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ, イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニ ア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス, スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェ コ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィ ンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴ ビナ,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテ ネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア, ルクセンブルク
- 中東:イスラエル,イラン,トルコ,バーレーン
- アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ
参考:
・法務省「新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」(令和2年4月3日現在)
(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html)
・法務省出入国在留管理庁「新型コロナウィルス感染防止に係る上陸審査の状況(4月分速報値)」(令和元年4月7日時点)