Newsletter (2020年3月) │ 知財
新型コロナウイルスによる肺炎が発生以来、色々な分野に深刻な影響を与えている。知的財産権分野においても疫病による権利の喪失とその回復の問題が注目されつつある問題の一つである。
そこで、国家知識産権局は2020年1月28日に「新型コロナウイルスによる肺炎の流行期間における専利、商標、集積回路配置設計の関連期限事項に関する説明」(即ち、公告第350号)、2月3日に「疫病に関連する権利回復手続きの具体的問題への回答」、2月21日に「新型コロナウイルスによる肺炎の流行期間における専利、商標、集積回路配置設計の関連期限事項に関する補足説明」、3月4日に「新型コロナウイルスによる肺炎の流行期間における専利年金の滞納金の納付関連事項に関する説明」など一連の公告や通知が公布され、新型コロナウイルスによる肺炎の流行に伴い関連期間の規定や、権利回復の手続き、費用の納付等について説明を行っている。
本文では新型コロナウイルスによる肺炎の流行による喪失された専利関連権利の権利回復について纏めてみた。今後、感染状況に伴い、国や政府各部門から更なる関連政策や規定等打ち出される可能性もあるため、自社に不利益を被らないためにこれらの情報を迅速に取得する必要がある。そして、権利の喪失のリスクを避けるために、事前に現地の代理人に、権利の継続を維持する措置を取る様に今からでも指示しておくことをお薦めする。