判決年月日:令和元年6月7日 事件番号:平成30年(ネ)第10063号 担当部:知財高裁大合議(裁判長・高部真規子所長) 現行特許法によれば、特許権の侵害による損害額の立証が困難であることから 、侵害者が侵害品から得た利益を損害額として推定できる旨が規定されています(102条2項)。この「利益」とは「限界利益」と解されており、侵害品の売り上げから、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除し、他方、推定を覆滅する事情としての侵害者側の営業努力や、侵害品の性能などを勘案して賠償額が決められます。 本件では、化粧品の特許侵害を巡り、特許権者である化粧品メーカーが侵害者に対して損害賠償を請求しており、侵害者が支払う賠償金の減額が認められるかなどが争われていました。
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